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あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇あこ課長のお陰で何とか勉強が進んでいます。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。【都市計画法】における「地区計画」の定めについて、本番試験の選択肢の出題予想を絞り込むことは、難しいと思います。従いまして、今回の動画内容とテキストの繰り返し読み込みと、多くの過去問での学習で、あらゆる出題パターンに慣れながら覚えて頂きたいです。地区計画の内容において、「建築物の建築等の行為にかかる届出」と、「農地の行為制限が定められている場合の、建築物の建築等の行為にかかる許可」の相手は「市町村長」であり、「都道府県知事」の定めはありません。確実に覚えて頂きたいです。
10万人おめでとうございます🎉
都市計画苦手。。。。でしたが、何度か見ているうちに、聞き覚えのある言葉のフックが見つけられたので、何とかなりそうな気がします!
要は①土地の形質変更②建築③土石の堆積を『実行する』なら許可が必要だけど、例外はそれらの①から③をする為の『実行前の調査(造語)』については届出要らないよって話かな?
4番以外間違えました。まんまと引っかかりました。
再開発促進区や開発整備促進区は地区計画区域内に定められるのでしょうか。それとも、それ自体が地区計画の一種なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇
あこ課長のお陰で何とか勉強が進んでいます。
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。【都市計画法】における「地区計画」の定めについて、本番試験の選択肢の出題予想を絞り込むことは、難しいと思います。従いまして、今回の動画内容とテキストの繰り返し読み込みと、多くの過去問での学習で、あらゆる出題パターンに慣れながら覚えて頂きたいです。地区計画の内容において、「建築物の建築等の行為にかかる届出」と、「農地の行為制限が定められている場合の、建築物の建築等の行為にかかる許可」の相手は「市町村長」であり、「都道府県知事」の定めはありません。確実に覚えて頂きたいです。
10万人おめでとうございます🎉
都市計画苦手。。。。でしたが、何度か見ているうちに、聞き覚えのある言葉のフックが見つけられたので、何とかなりそうな気がします!
要は①土地の形質変更②建築③土石の堆積を『実行する』なら許可が必要だけど、例外はそれらの①から③をする為の『実行前の調査(造語)』については届出要らないよって話かな?
4番以外間違えました。まんまと引っかかりました。
再開発促進区や開発整備促進区は地区計画区域内に定められるのでしょうか。それとも、それ自体が地区計画の一種なのでしょうか。よろしくお願いいたします。